罰金などの納付方法に関するお知らせ

最終更新日:2025年1月20日

罰金などの納付方法について

 検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納付するか、又は検察庁に直接納付してください。
 福岡地方検察庁(本庁のみ)では、一部の徴収金について、キャッシュレス決済による納付を実施しています。
 納付方法について御不明な点は、徴収事務担当者にお尋ねください。

   
福岡地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒810-8651 福岡市中央区六本松4丁目2番3号
電話:092-734-9090(総合案内)