検察官は、刑事事件について、捜査及び起訴・不起訴の処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法等各種の法律により数多くの権限が与えられており、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事に区分されます。
詳しくは、以下をご覧ください。
検察官の種類と職務内容 | パンフレット紹介 | Q&Aコーナー
また,職業情報提供サイト(厚生労働省のサイトへ新規ウィンドウでリンクします。)においても,検察官の職業が紹介されています(動画あり)。