最終更新日:2024年11月25日
現在、検察官を装った者が、SNSで逮捕状を示したり、電話で捜査対象になっていることを告げたりした上で、指定の口座に現金を振り込ませたり、検察庁庁舎以外の指定した場所で現金を交付させる事案が発生しているという情報があります。
検察庁においては、SNSや携帯電話で捜査対象などの情報を告げた上、ATMを使って銀行の口座に現金を振り込ませたり、検察庁庁舎以外で現金を交付させることはありませんので、ご注意ください。
もし、そのようなSNSや電話に接したら、当庁(代表029-221-2196)か、最寄りの警察署にご連絡ください。