罰金などの納付方法について

最終更新日:2025年1月8日

 検察庁が指定する方法で検察庁の指定の金融機関に納付するか、又は検察庁に直接納付してください。
 盛岡地方検察庁(支部を除く)では、一部の徴収金について、キャッシュレス決済による納付を実施しています。

 ※納付方法について不明な点は、徴収事務担当者にお尋ねください。

クレジットカード決済方法 (PDF形式 : 335KB)

コンビニ決済方法 (PDF形式 : 833KB)

銀行決済方法 (PDF形式 : 788KB)

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

罰金などの納付方法について

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