検察官には、検事と副検事がいます。
検察官は犯罪を捜査し、その犯人に対し裁判を起こす重要な仕事をしています。
犯罪が起きると、通常まず警察が犯人を捜査して逮捕したり証拠を集めたりする捜査をします。
検察官は、警察が捜査した事件を受理し、その疑われている人が本当に犯人かどうか確かめて、刑罰を与えるための裁判を起こすかどうかを決めます。
裁判を起こすことを「起訴」といい、起訴をしないと裁判は始まりません。
検察官は、起訴するかどうかを決めるために、警察と協力し、自分でも捜査を行い、真実が何かを明らかにします。
検察官は、疑われている人が犯人であることが明らかになった場合でも、その人が深く反省して立ち直ってくれそうなときなど事情によっては起訴しないこともあります。
日本では、検察官だけが犯人を起訴する権限を持っています。