裁判は、事件の内容によって、簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所のいずれかで第一審がおこなわれ、その裁判に不服の場合は、高等裁判所に控訴することができ、さらに最高裁判所に上告することができます。
このように、裁判の制度が三段階で裁判をもとめることができるしくみ(三審制といいます。)になっていて、各段階の裁判所に対応して、検察庁があるのです。
三審制は、裁判を慎重に行うことによって、間違った裁判を防ぎ、人権を守るための制度です。