(1) 定例記者会見
毎週火曜日及び金曜日の午後4時30分から20分程度(公表案件がない場合,開催しないことがあります。)
(2) 臨時記者会見
重大事件の起訴・判決等の際,必要に応じて,臨時の記者会見を開催します。
なお,記者会見を開催しない場合でも,必要に応じて公表案件の概要等を記載した公表用書面を配布することがあります。