代表的な例をあげると、次のような場合があります。
- 人を殺した場合(殺人)
- 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
- 人にけがをさせ、その結果死亡させた場合(傷害致死)
- ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
- 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
- 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
- 供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
- 財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合(覚醒剤取締法違反)
裁判員制度についての詳細は、法務省ホームページ、または、最高裁判所ホームページをご覧ください。
以下の文字をクリックすると、対象のホームページを別ウィンドウで表示します。
「御協力 お願いします 裁判員」(法務省)
「裁判員制度」(最高裁判所)