裁判員制度

最終更新日:2024年5月24日

 国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合、どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
 裁判員制度は、平成21年5月21日にスタートしました。

裁判員が参加する事件

 代表的な例をあげると、次のような場合があります。

  1.  人を殺した場合(殺人)
  2.  強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
  3.  人にけがをさせ、その結果死亡させた場合(傷害致死)
  4.  ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
  5.  人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
  6.  身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  7.  供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
  8.  財産上の利益を得る目的で覚醒剤を密輸入した場合(覚醒剤取締法違反)

 裁判員制度についての詳細は、法務省ホームページ、または、最高裁判所ホームページをご覧ください。
 以下の文字をクリックすると、対象のホームページを別ウィンドウで表示します。
 「御協力 お願いします 裁判員」(法務省)
 「裁判員制度」(最高裁判所)
福岡高等検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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