罰金などの納付方法について

最終更新日:2025年1月10日

 検察庁が指定する方法で、検察庁の指定する金融機関に納付するか、又は検察庁に直接納付してください。

 金沢地方検察庁(小松、七尾、輪島、珠洲の検察庁を除く。)では、一部の徴収金について、キャッシュレス決済による納付を実施しています。

※納付方法について不明な点は、徴収事務担当者にお尋ねください。

クレジットカード決済方法 (PDF形式 : 184KB)

コンビニ決済方法 (PDF形式 : 449KB)

銀行決済方法.pdf (PDF形式 : 397KB)

金沢地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒920-0912 石川県金沢市大手町6番15号
電話:076-221-3161(代表)