平成30年6月に、成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする法律が成立したため、令和4年4月1日以降は、18歳で「成年」と扱われます。
【成年と扱われるとどうなりますか?】
・1人で有効な契約を結ぶことができます。
・父母の親権に服することがなくなります。
詳細については、以下のリーフレットとリンクを参照ください。