- 司法試験に合格した後、司法修習を終えた者
- 裁判官(判事・判事補)
- 弁護士
- 3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者
- 3年以上副検事の職にあって、検察官特別考試に合格した者
なお、司法試験の詳細については、法務省ホームページ「司法試験に関するQ&A」、「司法試験予備試験に関するQ&A」をご覧ください。
最終更新日:2024年11月6日
年齢については特段の制限はありません。
また、学歴についての制限はありませんが、法科大学院修了の有無などによって、試験の種類が異なることがあります。
詳しくは、法務省ホームページ「司法試験に関するQ&A」、「司法試験予備試験に関するQ&A」をご覧ください。
※検察官の定年は、令和4年度までは63歳でしたが、令和5年度から段階的に引き上げられ、令和7年度からは65歳となります。
検察事務官になるためには、国家公務員採用一般職試験の大卒程度試験(試験の区分「行政」)又は高卒者試験(試験の区分「事務」)に合格することが必要です。
※国家公務員採用試験については、人事院ホームページをご覧ください。
検察官の採用に関する事務は、法務省の人事課(法務省代表電話03-3580-4111)において取り扱っているので、そちらに問い合わせてください。
検察事務官の採用については、採用を希望する検察庁にお問い合わせください。